こんにちは

保険事業部の奥です!
本日は健康保険制度の1つ傷病手当金について、詳しく深堀りをしていきましょう
まず『傷病手当金』とは、
 
病気やケガなど(業務・通勤中は除く)の治療の理由で働くことができなくなった場合、
もらえなくなった給料の代わりとして手当金を受け取ることができる制度です。
傷病手当金のポイント
業務外の事由にによる病気やケガの療養のための休業であること
・仕事に就くことができないこと
連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
・休業した期間について給与の支払いがないこと
 (給料減額対応の場合は傷病手当金の額より少なければその差額支給)

つまり、業務外理由による病気・ケガで一定期間就業できない状態になり給与支払いがなければ、

例外もありますが傷病手当金を受給することができます
 
受給金額の目安:
平均標準報酬月額÷30日×2/3=1日当たりの傷病手当金受給額
 ↳(過去12ヵ月分の平均)
この傷病手当金はコロナウイルスへの感染による休業・無給にも受給可能です
本日は健康保険制度の1つ『傷病手当金』について掘り下げていきました

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