こんにちは
スマイクルの長井です。
もうすぐ3.11です。あの大地震からすでに
10年経つと考えたら時が経つのが早いと感じます。
ご冥福をお祈りいたします。
「地震から家を守るには、建ててからでは遅い」ということで、
今回も耐震と建築基準法について
耐震等級は1,2、3とあり、3が一番強いお家です。
これは住宅の品質確保の促進等に関する法律、いわゆる品確法で述べられています。
建築基準法では、最低でも耐震等級1の家を建てなさい、としています。
では、耐震等級1とはどの程度のつよさなのか、
100年に一度来るといわれる震度6強~7クラスの地震が来ても、建物が倒壊、大破しない程度の強さです。
なぜ、建築基準法では、耐震等級1の強さを基準にしているのでしょう?
建築基準法 第一章 総則 第一条(目的)では、このように定められています。
「この法律は建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、これをもつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。」
つまり、建築基準法は人の命を守れる家を最低限建てることを求めています。
建物が倒壊せず、大破しなかったら、とりあえずは逃げる時間は稼げるという考え方です。
しかし、地震後の家の耐久までは考えられていません。
そして、これは一度の大地震に対してだけです。
耐震等級3のお家でも、100年に一度が数日で2回もきた2016年の熊本地震では、
一度は耐えられても、2度目は。。。という家もあります。
なので100年に一度などは信用しないほうがいいのです。
思い出してください、
数十年に一度の大雨、数百年に一度の大雨がきています。
自然災害は予測できないのです、特に地震は。
なので、これからお家を建てるお客様は、
最低限耐震等級3のお家+αどんな地震対策をしているかを
気を付けて見てみてください