2019.01.29

建築初心者と学ぶ家づくりの基礎 ~第2回 四号建築物確認の特例~

建築初心者と学ぶ家づくりの基礎 ~第2回 四号建築物確認の特例~
こんにちは。建築事業部の林です。
突然ですが皆さんは『四号建築物確認の特例』という言葉を耳にしたことがあるでしょうか?
前回お話した構造計算をしない理由がここに関係してきます。
まず最初に四号建築物とは何か、ということを説明しますね。
木造建築物は建築基準法上大きく2種類に分けることが出来ます。
それが二号建築物と四号建築物です。
二号建築物とは木造かつ
・3階建て以上  ・延床面積500㎡超え
・最高高さ13m超え  ・最高軒高9m超え  のいずれかを満たす建物の事を言います。
そして四号建築物とは二号建築物に当てはまらない2階建までの一般的な木造住宅の事を言います。
つまりほとんどの木造住宅は四号建築物に該当する、というわけですね。
そしてこの四号建築物は確認申請*時に構造計算書の提出義務がありません。
(*:これから建築される予定の建築物についてその法的適合性を確認する手続きのこと)
これを四号建築物確認の特例と言います。
これの何が問題かというと、家を設計する建築士の構造計算に間違いがないかを
誰も確かめることがない上に、最悪計算をせずに建築することも出来てしまうのです。
ではなぜこんな特例が出来たのでしょうか?
その理由は、建築士の資質を信頼し確認申請のチェックを省略することで、
木造2階建ての建物が少しでも早く着工できるようにするためなのです。
この特例は欠陥住宅の一因になっているとして現在見直しが検討されています。
もし2階建ての木造住宅を建てることになった時は
「ちゃんと構造計算して下さい」と、念押しするのが良いかもしれませんね。
ちなみに…
一号建築物:特殊建築物かつ床面積100㎡超え
三号建築物:木造以外かつ階数2回以上、延面積200㎡超えのもの
参考文献:佐藤実 著  『楽しく分かる!木構造入門』

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